新屋郷土会会則
- 第 1 条 (名称) 本会は「新屋郷土会」と称する。
- 第 2 条 (所在) 本会は「埼玉県飯能市仲町19-6 千葉 尚」内に置く。
- 第 3 条 (目的) 本会は秋田市新屋町出身者及びその縁故者の親睦と社会的地位の向上を図り、郷土の発展に寄与することを目的とする。
- 第 4 条 (会員) 会員の資格は在京及び東京近県の秋田市新屋町出身者とその縁故者とする。秋田西中学校及び新屋高校出身者及びその周辺町出身者も可とする。
- 第 5 条 (事業及び活動)
会員の交流と親睦会の開催、郷土との交流、郷土の発展と郷土出身者の支援等、本会の目的達成に必要な活動を行う。
- 第 6 条 (役員)本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、会計監査1名。
会長及び役員は会員間の互選によって選出し、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
役員は総会での承認を必要とする。会長不在の際は副会長が代行する。
- 第 7 条 (顧問)本会に顧問を置く事ができる。
- 第 8 条 (総会)定時総会は年1回開催とし、活動方針、報告、予算及び決算、役員及び会則改定の承認を行う。また、必要に応じ理事会の決定により臨時総会を開催できる。
- 第 9 条 (理事会)理事会は会長招集のもと全役員及び顧問で構成し、本会の具体的事業方針を決定執行する。
- 第 10 条 (入退会) 入会、退会は文書による本会への通知によって行う。
- 第 11 条 (会計)
① 本会の経費は会費及びその他の収入で賄う。
② 会費は年2千円とする。但し、同一家族の会員数名でも同じ金額とする。
③ 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
- 第 12 条 (会計監査) 会計及び会計監査については、総会の承認を得るものとする。
- 第 13 条 (会則改定)会則の改定は総会において行う。
- 付則
この会則は平成29年1月21日から実施する。
平成12年1月29日一部改定
平成26年1月25日一部改定
平成29年1月21日一部改定
設立年月日 昭和51年7月15日